一部のお金持ちだけにしか関係ないと思っている人も多い相続税。
そんな人も、実はこれからは相続税の対象になってしまうかもしれません。
知らないと損をする!?
これからの相続税についてご紹介します。
相続税の課税対象が変わる
これまでは、全死亡者の25人に1人が課税の対象でした。だから今までは「相続税なんて関係ないわ~」で良かったかもしれません。
ところが!2015年から変わるんです。10人に1人が相続税の課税対象に!!
大都市圏では5人に2人という試算も出ています。
例としてAさん(夫)が亡くなったとします。妻、子供2人の3人が相続人です。
これまでは
5000万円+1000万円×3人=課税財産8000万を超えると相続税の対象に。
8000万円を超えるのってなかなかのお金持ちですよね。
しかし2015年からは
3000万円×600万円×3人=課税財産4800万円を超えると相続税の対象に。
半分近くにまで課税の対象が下がってしまいます。
といっても4800万円もすごくないですか?
だからまあ、関係無いかな~と思っちゃいますけれども。
ただですね、例えば住宅などで財産評価額が4000万円で、そして預貯金が800万円あれば遺産額が4800万円を超えてしまうんです。
ですから、一般のサラリーマンでも、これからは該当する人が出てくる可能性があります。
土地や株や証券や預貯金だけじゃなくて、貴金属も財産に含まれます。そういうものもすべての財産になりますから、4800万円を超える人が意外に多いということなんです。
相続税の額
いったいどれくらいの額、相続税を支払うことになるかというと
- 課税財産5000万円⇒相続税10万円
- 課税財産6000万円⇒相続税60万円
- 課税財産8000万円⇒相続税175万円
です。
この金額は、配偶者の軽減というのがあっての金額なんです。もし相続人が子供だけだった場合は、相続税が上記の倍以上になります。
さっきの例でいくと、妻が先に亡くなっていた場合、子供たちだけで相続することになります。そうすると相続税が倍以上になり、けっこう大きな金額に!
持ち家の評価額とは
財産っていうのは、株とか証券とか預貯金とかありますけど、ほとんどが不動産、土地だと思います。
4800万円を超えるのかどうか、気になりますよね。今持っている家の評価額っていうのはどうやって分かるのか。
固定資産税の納税通知書に注目!
毎年1回市町村から送付されてきます。その固定資産税の納税通知書の中に、土地・建物の評価額が掲載されているんです。
- 建物の評価額=課税遺産額の目安
- 土地の評価額×1.15=課税遺産額の目安
これで、持ち家の評価額が分かります。
2世帯住宅について
今はマイホームに配偶者と子供が同居している場合、敷地の遺産評価額は2割になります。8割はカットしてくれるってことです。
ということは5000万円の土地だと、1000万円になるので、相続税の対象外!
普通だと5000万円の土地だったら4800万円を超えてるので相続税の対象になりますよね。しかし一緒に住んでいるという場合は評価額が2割になるおかげで相続税の対象外になることがけっこうあったんです。
同居してないとダメだったんですが
2014年から変わります。
親世帯と、子世帯の居住スペースが別で玄関が別々の2世帯住宅でも、2割の対象に入ることに!
一緒に住まなくてもいいわけです。完全に分離した形の2世帯でもOK。
どうしようかな~っていうときには、もう2世帯住宅にしてしまえば、それだけで課税対象外になることが増えてくるということです。
生前贈与について
贈与税の金額は
- 500万円⇒贈与税52万円
- 1000万円⇒贈与税231万円
- 1500万円⇒贈与税470万円
です。
1500万円を子供に贈与しようと思ったら、贈与税が470万円ですから、その3分の1が税金になるという・・・。ひゃー!!
しかし贈与税は年間110万円まで非課税です。
なので1100万円をあげようと思ったら、コツコツ10年かけてあげれば税金はかかりません。毎年110万円までの額を、ちょっとずつあげるっていう。・・・・大変ですね。
贈与税には特例があります。
- 孫の教育資金最大1500万円まで非課税(詳しくは「贈与税の特例措置 教育資金は非課税」をごらんください)
- 子、孫への住宅資金最大700万円まで非課税
相続税のことを知って、正しく節税しましょう。