医療費控除の対象は?いつまでさかのぼれるの?
国の方から「あなた、医療費控除してませんよ!」って教えてくれることはありません。
自ら、気付いて動かないと損。
知ったもん勝ちなのです!
医療費控除の対象
医療費控除とは、年間で病院や薬局などで支払った金額が10万円を超える場合、確定申告をすれば税金から控除される制度です。
どれくらいお金が返ってくるのか。
例えば、夫・妻・子供2人の4人家族で年収が450万円の場合を見てみましょう。
病院に通う回数が増えて、年間に15万円支払いました、と。
確定申告をすると、15万円のうちの5万円が医療費控除の対象となります。
所得税率が10%の場合、5000円が戻ってきます。
ここまでは聞いたことがあるという人も多いでしょう。
医療費控除で見逃してはいけないのが、医療費に含めることができるお金。
入院したりとか通院してかかっている病院の費用だけだと思っていませんか?
実は、病院の費用の他に、例えば公共交通機関を使って移動した電車賃やバス代。
普通は、レシートをもらっていなければいけないのですが、公共交通機関は行くたびごとに領収書をもらうことができません。
しかし、記録をすればいいんです。
また、交通費以外にも生計を同一にする配偶者や家族の分も合わせることが可能です。
医療費控除はいつまでさかのぼれるのか
しまったー!そうだったのかー!
今知ったから、今年の分からそうしよう。
前の年の分はあきらめよう。
・・・あきらめる必要はありません。
医療費控除は、その年し忘れてしまっても、5年間さかのぼることができます。
医療費控除は5年前の分も申請すれば取り戻すことができます!
医療費が10万円を越えるって、なかなか無いですよね。
だから関係無いわーとスルーしそうになるんですが、ちょっと待って。
年間10万円も病院に行かないと思っている人にも、関係することがあります。
10万円以下でも使える新たな制度が!
それがセルフメディケーション税制です。
セルフメディケーション税制は、医療費が年間10万円を超えていない人のための新制度。
「セルフ」が付いているのでなんとなく分かりますよね。
自分でケアしてくださいっていうことです。
病院に行かないで、薬局で買った承認された薬が対象になります。
1万2千円を超えると、セルフメディケーション税制が使えます。
年間3万円分のの薬を購入したらどうなるのか。
1万8千円が所得控除の対象になります。
所得税率が10%の場合、1800円が減税。
すぐに病院に行くのではなく、自分で治せそうな軽い病気は、薬局で薬を買って治す。
そうする人の補助をしますよ、という制度です。
市販薬で控除の対象てなる商品
これは普通の風邪薬を買っても対象になるのか?という疑問が出てきます。
認められているのはOTCという医薬品です。
風邪薬の場合
- 新ルルAゴールド
- プレコール持続性ファミリー錠
- ベンザブロックせき止め錠
- バファリンA
などです。
その他の医薬品は
- ボラギノールA坐剤
- ロキソニンS
- ユンケル
- トラフル軟膏
などです。
対象医薬品は1500種類以上。
薬局で、薬を買ったら、レシートを見てみてください。
対象になる薬のところにはマル印や星印が付いています。
セルフメディケーション対象ですよって書いてあります。
1月1日から12月31日までのレシートをかき集めて、星印やマル印がついた薬の金額が12000円以上だった場合、対象になります。
レシートだけではなく、店頭で薬を見た時にセルフメディケーション対象って箱に書いてあります。
2つの薬を見比べて、効能や値段が変わらない場合は、セルフメディケーション税制対象の商品を買うといいですね。
そうすると、年間12000円を超える場合は確定申告で所得控除を受けることができます。