GLAYが、結婚式で曲を使う時に「著作隣接権」については、いらないよ~と発表しました。
ありがたいです。
っていうことは、普通は結婚式で曲を使う時に料金がかかっているの!?とビックリもしました(;^ω^)
結婚式で使う曲の著作権について
実は、結婚式のプロフィールビデオなどに楽曲を使う場合、2つの権利があります。
1つは、音楽を作る人に対しての権利です。
つまり、詩を作ったり、曲を作ったりした人が持っている権利である、著作権です。
200円から400円程度、JASRACに払う必要があります。
これは式場が代わりに支払ってくれるケースが多いです。
そう、曲を使うのには、お金はかかっているのです!
さらに、もう1つの権利である著作隣接権。
音楽を伝える人やレコード製作者や歌手などの権利です。
日本レコード会社が管理しています。
約2000円かかります。
GLAYは、この著作隣接権を放棄すると言いました。
ただJASRACが管理している著作権については支払ってくださいということです。
結婚式で著作権のある音楽を使う場合の料金はどうなっているのか
友人が余興で生演奏を披露した場合はどうなるのでしょうか。
例えば、今流行っている曲を新郎新婦の友人たちがバンドで演奏した場合。
著作権の200円から400円程度が発生します。
式場に支払い義務が発生します。
バンド演奏した人達には支払う義務はありません。
なぜならば演奏した人達はお金儲けをしていないからです。
結婚する友人へのプレゼントとして結婚式を盛り上げようと友達同士で演奏しただけ。
お金をもらってやっているわけではありません。
ところが式場の立場から言えば、その場を提供した式場はビジネスとしてやってたわけですから式場には支払い義務が発生します。
それが著作権です。
これは、今流行している曲を演奏した場合でした。
じゃあ、クラシックの、例えばモーツァルト演奏した場合はどうなるのでしょうか。
作曲者が没後50年以上経過していれば著作権はありません。
演奏した人はもちろん、式場も支払わなくてもいいです。
また、演奏権というものがあってそれは著作権の一部です。
CDやレコード再生が含まれます。
余興でカラオケをした場合。
音源に著作権が発生します。
200円から400円がかかります。
これも式場が払います。
写真を使ったエンドロールの場合。
列席してくれた人達の写真を曲に乗せて流した場合。
こちらの場合は特殊で、使った写真の枚数によって金額が変わってきます。
写真1枚8.1円で計算します。
そこにプラスして、歌手の著作権隣接権2000円も発生します。
これら全て、普通は式場が一括契約をしていて、支払ってくれています。
まとめ
Isum(音楽特定利用促進機構)というのがあります。
加盟している式場や制作会社やアプリなら、私たちに代わりに事業者が手続きを代行してくれています。
だから、曲を作った人たちから「勝手に使いやがってー!」と怒られることもありません。
ただし、小規模な会場やレストランウエディングなどは要注意!
Isumに入っていない可能性があるからです。
Isumに加盟していない場所で曲を使ってしまった場合、私たちがしっかりと手続きをしないと著作権法違反になります。